うつ病 診断
うつ病 診断の基準・方法
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うつ病で、障害年金2級を申請して500万円受給できた方法
うつ病で障害年金を受給することは可能です。
うつ病で障害年金2級を受給できれば年間80万円弱の受給が認められます。過去5年遡りそして2年後までの計7年間分80万×7=560万の受給が出来ました。
申請にはある「秘密」があり、誰でもできることですが、知ると知らないとでは大違い
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  うつ病は「問診」「基準」「チェック項目」で診断

 うつ病の診断は、診断基準をベースに本人または家族への詳細な問診で判断されます。
 診断基準としては、WHO(世界保健機関)の国際疾病分類である「ICD-10」と、米国精
 神医学会の「DSM-IV」の2つが主に使われています。これらの診断基準では、うつ病にみ
 られる症状を記述した診断項目を多数あげて、それらに当てはまる項目がいくつあるかに
 よって決めるようになっています

      
・医師の問診で行われる

      ・診断には、世界的判断基準がある

      ・診断は、チェック項目で決められる

  米国精神医学会の「DSM-IV」のうつ病診断基準

5つ以上で「大うつ病性障害」と診断
 1.その人自身の訴えか、家族などの他者の観察によってしめされる。ほぼ1日中の抑うつの気分
 2.ほとんど1日中またほとんど毎日のすべて、またすべての活動への興味、喜びの著しい減退
 3・食事療法をしていないのに、著しい体重減少、あるいは体重増加、または毎日の食欲の減退
   または増加
 4.ほとんど毎日の不眠または睡眠過多
 5.ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止
 6.ほとんど毎日の易疲労性、または気力の減退
 7.ほとんど毎日の無価値感、または過剰であるか不適切な罪責感
 8・思考力や集中力の減退、または決断困難がほぼ毎日認められる
 9・死についての反復思考、特別な計画はないが反復的な自殺念虜、自殺企図または自殺するため
   のはっきりとした計画
  軽症のうつ病診断

 
抑うつ気分がほとんど1日中存在し、それのない日よりもある日のほうが多く、
患者自身の言明または他者の観察によって示され、少なくとも2年間続いている。
抑うつのあいだ、以下のうち2つ、またはそれ以上が存在すること。
食欲減退、または過食。
不眠、または過眠。
気力の低下、または疲労。
自尊心の低下。
集中力の低下、または決断困難。
絶望感。
この障害の2年の期間中(小児や青年については1年間)、1度に2ヶ月を超える
期間、基準AおよびBの症状がなかったことはない。
この障害の最初の2年間は(小児や青年については1年間)、大うつ病エピソードが
存在したことがない。すなわち、障害は慢性の大うつ病性または大うつ病性障害、
部分寛解ではうまく説明されない。
ただし、気分変調性障害が発現する前に完全寛解しているならば(2ヶ月間、著明な
徴候や症状がない)、以前に大うつ病エピソードがあってもよい。さらに、気分変調性
障害の最初の2年間(小児や青年については1年間)の後、大うつ病性障害のエピソ
ードが重複していることもあり、この場合、大うつ病エピソードの基準を満たしていれば、
両方の診断が与えられる。
躁病エピソード、混合性エピソード、あるいは軽躁病エピソードがあったことはなく、
また気分循環性の基準を満たしたこともない。
障害は、精神分裂病や妄想性のような慢性の精神病性の経過中にのみ起こるものではない。
症状は物質(例えば、乱用薬物、投薬)の直接的な生理学的作用や、一般身体疾患
(例えば、甲状腺機能低下症)によるものではない。
症状は臨床的に著しい苦痛、または社会的、職業的、他の重要な領域における機能
の障害を引き起こしている。

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